能勢の高校を応援する会“町ぐるみ応援団”会則
1 背景
能勢高校は、総合学科の小中高一貫教育校として、地元の多様な子どもたちが必要とする多様な教育を提供し、生徒の態度や学習意欲の向上、希望する進路の実現、地域の小中学校や住民の方々との交流など、着実に教育成果を積み重ねてきました。しかし、町内中学生の減少もあり、定員割れの状況が続き、平成30年度から大阪府立豊中高等学校能勢分校として、再編整備されました。
分校となっても、「地元との交流その他を通して、相互理解を生みやすく、地元住民のニーズに則った教育を実現しやすいこと。」「能勢の子どもたちが高校段階まで地元で過ごすことにより、地元への愛着が生まれ、ひいては能勢の活性化につながること。」「多額の交通費を費やすことなく通える学校であること。」など、能勢町内に高校及び高校教育が存在することは、能勢地域の住民にとって多くのメリットがあることに変わりはありません。
この「能勢の高校を応援する会“町ぐるみ応援団”」は、「能勢高校を応援する会“町ぐるみ応援団”」から名称を変更し、これまで通り、「能勢分校が能勢の住民や大阪府にとって必要な高校であることをあらためて多くの方々に周知する」とともに、「総合学科や能勢地域小中高一貫教育による教育を一層充実させる」など、「子どもたちや地域の期待にさらに大きく応える学校になるよう町ぐるみで応援していくこと」を目的に、能勢の高校と能勢町の発展を応援することへとバージョンアップして活動します。
2 会則
(設置)
第1条 「能勢の高校を応援する会“町ぐるみ応援団”」を設置する。
(趣旨及び目的)
第2条 本会は、高等学校教育が能勢町の子どもたちに与える現在及び将来への意義を踏まえて、地域における高等学校の必要性を広く訴えるとともに、能勢分校が子どもたちや地域の期待にこれまで以上に応える学校になるよう支援すると共に、能勢で学ぶ高校生の教育環境の整備や支援を行うことを目的とする。
(会員)
第3条 本会は、上記の目的に協賛した者をもって構成する。
(役員)
第4条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名、副会長 2名、監事 若干名、書記 若干名、会計 1名、会計監査 1名、
顧問 若干名
(2) 役員の任期は、1年とし、4月1日から翌年3月31日までとする(但し、再任は妨げない)。
(役員の選出)
第5条 役員の選出は、次のとおりとする。
(1) 会長及び副会長は、拡大役員会での互選とする。
(2) 監事、書記及び会計、会計監査は、会長が委嘱する。
(3) 顧問は、会長が推薦する。
(役員の職務)
第6条 役員の職は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を統括し代表する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(3) 監事は、本会の会務全般の事務をつかさどる。
(4) 書記は、本会の記録に係る事務をつかさどる。
(5) 会計は、協賛金等の徴収及び予算執行に関する計画、支出等の事務をつかさどる。
(6) 会計監査は、本会の会計を監査する。
(7) 顧問は、会長の諮問に応じる。
(部会の設置)
第7条 本会に次の部会を置くとともに、各部会の構成員及び部長、副部長は、会長が委嘱する。
(1) 総務部は、事業計画の作成、イベントに関する企画・実施をつかさどる。
(2) 広報部は、ホームページの維持管理、活動成果の発信等の広報に関する企画・実施をつかさどる。
(3) 里山留学部は、里山留学のプログラムの企画・実施をつかさどる。
(4) 留学生サポート部は、留学生を地域での受け入れに必要な支援をつかさどる。
(5) 寺子屋部は、寺子屋活動に関する企画・実施をつかさどる。
(役員会)
第8条 役員会は、会長が招集する。また、必要に応じ、各部会の構成員等を含む拡大役員会を開催できる。
第9条 役員会に附すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 会務の承認
(2) その他必要と認める事項についての協議・決定
(拡大役員会)
第10条 拡大役員会に附すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 会長及び副会長の選出
(2) 監事及び会計、会計監査の委嘱及び顧問の推薦の確認
(3) 各部会の構成員等の委嘱確認
(総会)
第11条 総会は、毎年1回開く。
第12条 総会に附すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 会務の報告
(2) その他必要と認める事項についての報告
(専決)
第13条 会長は緊急を要する事項について、専決することができる。
2 会長は、前項の規定により専決をしたときは、これを次の役員会等において報告しなければならない。
(経費)
第14条 本会の運営及び事業に要する経費は、協賛金、その他の収入をもって充てる。
(事務局)
第15条 本会事務局を大阪府立豊中高等学校能勢分校同窓会内に置く。
2 事務局の所在地は、大阪府豊能郡能勢町上田尻580番地大阪府立豊中高等学校能勢分校内とする。
(その他)
第16条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この会則は、平成22年8月24日から施行する。
この会則は、平成23年4月1日から施行する。
この会則は、平成26年4月1日から施行する。
この会則は、平成30年4月1日から施行する。
この会則は、平成31年4月1日から施行する。
この会則は、令和2年4月1日から施行する。
この会則は、令和3年4月1日から施行する。